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最高裁判所第一小法廷 平成11年(行ヒ)130号 決定

申立人

戸津虎雄

右訴訟代理人弁護士

武田芳彦

相手方

右代表者法務大臣

陣内孝雄

右指定代理人

米山匡志

右当事者間の東京高等裁判所平成一〇年(行コ)第一七一号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成一一年四月一二日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。

よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件を上告審として受理しない。

申立費用は申立人の負担とする。

(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 大出峻郎)

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